2010年08月25日
安全・安心農林水産物関連制度説明会
午前中の仕事を終え、今日は久留米改良普及センターにて研修です。
安全・安心農林水産物関連制度説明会
道の駅くるめ、耳納の里、スーパーの産直コーナーの
出荷者や店員さんが集まり研修会です。
全員参加ではありませんが。
研修項目 ◆JAS法について
◆米トレーサビリティ法について
◆食品衛生法について
◆農薬取締法について
◆減農薬・減化学肥料栽培認証制度について
◆エコファーマーについて
◆直売所安全安心取り組み事例について
13時30分~16時過ぎまでみっちり講習うけました。
ちょうど減農薬・減化学肥料栽培認証制度活用しようと思ってたんで
ラッキー♪(^▽^)
無農薬栽培、有機栽培は自分の労力にあわないと判断し
ゆたか園の野菜は減農薬・減化学肥料栽培の道をすすむ予定です。
認証もらえたらこんなシールが使えて、シールのQRコード
やHPから生産情報(生産者名、住所、生産者コメント、農薬使用回数、化学肥料の量、残留農薬検査結果など)
が確認できるみたいです。
ここまでとはしらなかった(^▽^;)
年2回しか申請できないみたいなので次のチャンスを
逃さないように気をつけなきゃ(^^
エコファーマーってなに?って疑問も今日で解決しました。
化学肥料・化学農薬の使用回数を抑え、なおかつ堆肥などで土作りを
するというもので環境にやさしい農業者って印みたいです。
しかし前出の減農薬・減化学肥料栽培認証制度とかぶるのでは?
話を聴いてみると
減農薬・減化学肥料栽培認証制度は福岡県独自の制度で
基準の半分以下のまで化学農薬と化学肥料の使用を減らさなければならないが、
エコファーマーは化学農薬と化学肥料の使用は基準の2割削減でOK。
ただプラスで土づくりが必要とのことでしたd(⌒ー⌒)
農薬取締法についての内容で気になった話を
使用者、農作物、消費者、環境への影響に対する安全性
を保つため農薬の登録制度があります。
農地で使用できる農薬は大きく分けて
☆登録農薬 ☆特定農薬に分かれます。
☆登録農薬には農林水産省の登録番号があり
ラベルに 農林水産省登録 第〇〇〇〇〇号という記載があります。
☆特定農薬は化学農薬でない防除資材で
天敵(生物)、重曹、食酢などのこといいます。
今回問題とされたのが無登録農薬!
農植物保護液という名称で売られていた液体を
農産物にかけたら農薬の有効成分が検出された事例が。
液体のラベルには自生植物からつくられた
という文字が。。。
農薬キライって人が農薬じゃないからコレ使えば無農薬栽培できる♪
って飛びつきそうなうたい文句です(^^:
主にネット上で流通してたみたいですが。
登録農薬というものは研究によりこの濃度で使用すれば
安全に問題ないということが検査済みの薬であり
使用方法を間違わなければOKですが、
無登録農薬は検査受けてないので成分の安全性が保障されてなく
農作物には使用できませんのでご注意を(^ー^
ホームセンターの家庭用殺虫剤にも農林水産省登録 第〇〇〇〇〇号
がついてるものとついてないもいのがあります。
ついてないものは農産物の近くで使用するとやばいですよ(>▽<)
安全・安心農林水産物関連制度説明会
道の駅くるめ、耳納の里、スーパーの産直コーナーの
出荷者や店員さんが集まり研修会です。
全員参加ではありませんが。
研修項目 ◆JAS法について
◆米トレーサビリティ法について
◆食品衛生法について
◆農薬取締法について
◆減農薬・減化学肥料栽培認証制度について
◆エコファーマーについて
◆直売所安全安心取り組み事例について
13時30分~16時過ぎまでみっちり講習うけました。
ちょうど減農薬・減化学肥料栽培認証制度活用しようと思ってたんで
ラッキー♪(^▽^)
無農薬栽培、有機栽培は自分の労力にあわないと判断し
ゆたか園の野菜は減農薬・減化学肥料栽培の道をすすむ予定です。
認証もらえたらこんなシールが使えて、シールのQRコード
やHPから生産情報(生産者名、住所、生産者コメント、農薬使用回数、化学肥料の量、残留農薬検査結果など)
が確認できるみたいです。
ここまでとはしらなかった(^▽^;)
年2回しか申請できないみたいなので次のチャンスを
逃さないように気をつけなきゃ(^^
エコファーマーってなに?って疑問も今日で解決しました。
化学肥料・化学農薬の使用回数を抑え、なおかつ堆肥などで土作りを
するというもので環境にやさしい農業者って印みたいです。
しかし前出の減農薬・減化学肥料栽培認証制度とかぶるのでは?
話を聴いてみると
減農薬・減化学肥料栽培認証制度は福岡県独自の制度で
基準の半分以下のまで化学農薬と化学肥料の使用を減らさなければならないが、
エコファーマーは化学農薬と化学肥料の使用は基準の2割削減でOK。
ただプラスで土づくりが必要とのことでしたd(⌒ー⌒)
農薬取締法についての内容で気になった話を
使用者、農作物、消費者、環境への影響に対する安全性
を保つため農薬の登録制度があります。
農地で使用できる農薬は大きく分けて
☆登録農薬 ☆特定農薬に分かれます。
☆登録農薬には農林水産省の登録番号があり
ラベルに 農林水産省登録 第〇〇〇〇〇号という記載があります。
☆特定農薬は化学農薬でない防除資材で
天敵(生物)、重曹、食酢などのこといいます。
今回問題とされたのが無登録農薬!
農植物保護液という名称で売られていた液体を
農産物にかけたら農薬の有効成分が検出された事例が。
液体のラベルには自生植物からつくられた
という文字が。。。
農薬キライって人が農薬じゃないからコレ使えば無農薬栽培できる♪
って飛びつきそうなうたい文句です(^^:
主にネット上で流通してたみたいですが。
登録農薬というものは研究によりこの濃度で使用すれば
安全に問題ないということが検査済みの薬であり
使用方法を間違わなければOKですが、
無登録農薬は検査受けてないので成分の安全性が保障されてなく
農作物には使用できませんのでご注意を(^ー^
ホームセンターの家庭用殺虫剤にも農林水産省登録 第〇〇〇〇〇号
がついてるものとついてないもいのがあります。
ついてないものは農産物の近くで使用するとやばいですよ(>▽<)
Posted by ゆたか at 13:07│Comments(0)